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UR賃貸の退去費用|敷金は返ってくる?原状回復の負担範囲を解説

UR賃貸の退去でよくある不安が「敷金は返ってくるの?」「退去費用はいくらかかる?」という点です。 結論から言うと、UR賃貸の退去費用は実際に生じた損耗分のみが原則で、 民間にありがちな「定額クリーニング費用」を一律で取られることは基本的にありません。 この記事では、敷金の仕組みと借主・貸主の負担範囲を、国土交通省のガイドラインに沿って整理します。

敷金は何ヶ月分?返ってくる?

UR賃貸の敷金は家賃の2ヶ月分が一般的です。 これは「預け金」であり、退去時に原状回復費用を精算した残りが返還されます。 通常の使い方をしていれば、大部分が戻ってくるケースが多いです。

礼金はゼロなので、民間のように「2ヶ月分が返ってこない(礼金)」という負担がないのもURの特徴です。

借主負担と貸主負担の境界線

原状回復の負担範囲は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が基準になります。 ポイントは、通常の生活でできる劣化(経年劣化・通常損耗)は貸主負担借主の不注意や故意による損傷は借主負担という線引きです。

貸主負担(UR側)借主負担(あなた)
日焼けによる壁紙・畳の変色タバコのヤニ汚れ・臭い
家具設置によるへこみ・跡引っ越し作業でつけた傷
画びょうの穴など軽微なもの釘・ネジによる大きな穴
設備の自然故障・経年劣化掃除を怠ったことによるカビ・水垢
次の入居者向けのハウスクリーニングペットによる傷・臭い(無断飼育)

※ 通常損耗・経年劣化分はすでに家賃に含まれているという考え方が原則です。 一律のクリーニング費用を借主に負担させる契約は、ガイドライン上は限定的に扱われます。

退去の流れ

  • ① 解約予告:退去日の14日以上前までに「賃貸住宅賃貸借契約解除届」を管理サービス事務所へ提出(民間の1〜3ヶ月前より短い)
  • ② 退去日の調整:立会いの日程を決める
  • ③ 室内の片付け・清掃:私物をすべて撤去し、できる範囲で清掃しておく
  • ④ 退去立会い:担当者と室内を確認し、損耗箇所をチェック
  • ⑤ 精算・敷金返還:原状回復費を差し引いた敷金が後日返還される

退去費用を抑えるチェックリスト

入居時の状態を記録しておく

入居時点で既にあった傷や汚れを写真に残しておくと、退去時に「自分がつけたものではない」と説明でき、不要な請求を防げます。

日常の手入れを怠らない

水回りのカビ・水垢、結露の放置は借主負担になりがち。こまめな換気と掃除が、そのまま費用の節約になります。

無断の改造・ペット飼育をしない

許可のない壁の穴あけやペット飼育(ペット共生住宅以外)は、高額な原状回復費の原因になります。

立会い時に内訳を確認する

請求項目が「通常損耗」か「借主の損傷」かを確認。納得できない項目はガイドラインを根拠に説明を求めましょう。

まとめ

  • UR賃貸の敷金は家賃2ヶ月分が目安、退去時に精算して返還
  • 退去費用は実際の損耗分のみ。一律のクリーニング費用は原則取られない
  • 通常損耗・経年劣化は貸主負担、不注意・故意の損傷は借主負担
  • 入居時の記録と日常の手入れが、退去費用を抑える最大のコツ
  • 礼金ゼロなので、民間のような「戻ってこない初期費用」が少ない

次の住まいも、礼金・更新料ゼロのURで。
UR Alertなら、気になる建物に空きが出た瞬間(数分以内)にメールでお知らせします。

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※ 本記事は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」およびUR都市機構の公式情報をもとに作成しています。 負担範囲・解約予告期間などの詳細は契約内容・物件によって異なるため、必ず契約書とURの窓口でご確認ください。

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