UR賃貸の 退去費用|敷金は 返ってくる? 原状回復の 負担範囲を 解説
UR賃貸の退去でよくある不安が「敷金は返ってくるの?」「退去費用はいくらかかる?」という点です。 結論から言うと、UR賃貸の退去費用は実際に生じた損耗分のみが原則で、 民間にありがちな「定額クリーニング費用」を一律で取られることは基本的にありません。 この記事では、敷金の仕組みと借主・貸主の負担範囲を、国土交通省のガイドラインに沿って整理します。
敷金は 何ヶ月分? 返ってくる?
UR賃貸の敷金は家賃の2ヶ月分が一般的です。 これは「預け金」であり、退去時に原状回復費用を精算した残りが返還されます。 通常の使い方をしていれば、大部分が戻ってくるケースが多いです。
礼金はゼロなので、民間のように「2ヶ月分が返ってこない(礼金)」という負担がないのもURの特徴です。
借主負担と 貸主負担の 境界線
原状回復の負担範囲は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が基準になります。 ポイントは、通常の生活でできる劣化(経年劣化・通常損耗)は貸主負担、借主の不注意や故意による損傷は借主負担という線引きです。
| 貸主負担(UR側) | 借主負担(あなた) |
|---|---|
| 日焼けによる壁紙・畳の変色 | タバコのヤニ汚れ・臭い |
| 家具設置によるへこみ・跡 | 引っ越し作業でつけた傷 |
| 画びょうの穴など軽微なもの | 釘・ネジによる大きな穴 |
| 設備の自然故障・経年劣化 | 掃除を怠ったことによるカビ・水垢 |
| 次の入居者向けのハウスクリーニング | ペットによる傷・臭い(無断飼育) |
※ 通常損耗・経年劣化分はすでに家賃に含まれているという考え方が原則です。 一律のクリーニング費用を借主に負担させる契約は、ガイドライン上は限定的に扱われます。
退去の 流れ
- ① 解約予告:退去日の14日以上前までに「賃貸住宅賃貸借契約解除届」を管理サービス事務所へ提出(民間の1〜3ヶ月前より短い)
- ② 退去日の調整:立会いの日程を決める
- ③ 室内の片付け・清掃:私物をすべて撤去し、できる範囲で清掃しておく
- ④ 退去立会い:担当者と室内を確認し、損耗箇所をチェック
- ⑤ 精算・敷金返還:原状回復費を差し引いた敷金が後日返還される
退去費用を 抑える チェックリスト
入居時の状態を記録しておく
入居時点で既にあった傷や汚れを写真に残しておくと、退去時に「自分がつけたものではない」と説明でき、不要な請求を防げます。
日常の手入れを怠らない
水回りのカビ・水垢、結露の放置は借主負担になりがち。こまめな換気と掃除が、そのまま費用の節約になります。
無断の改造・ペット飼育をしない
許可のない壁の穴あけやペット飼育(ペット共生住宅以外)は、高額な原状回復費の原因になります。
立会い時に内訳を確認する
請求項目が「通常損耗」か「借主の損傷」かを確認。納得できない項目はガイドラインを根拠に説明を求めましょう。
まとめ
- UR賃貸の敷金は家賃2ヶ月分が目安、退去時に精算して返還
- 退去費用は実際の損耗分のみ。一律のクリーニング費用は原則取られない
- 通常損耗・経年劣化は貸主負担、不注意・故意の損傷は借主負担
- 入居時の記録と日常の手入れが、退去費用を抑える最大のコツ
- 礼金ゼロなので、民間のような「戻ってこない初期費用」が少ない
次の住まいも、礼金・更新料ゼロのURで。
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※ 本記事は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」およびUR都市機構の公式情報をもとに作成しています。 負担範囲・解約予告期間などの詳細は契約内容・物件によって異なるため、必ず契約書とURの窓口でご確認ください。